医薬品のインターネット販売のルール

 医薬品のインターネット販売のルール

医薬品については、これまで第3類のみがインターネットでの販売が許されていました。
しかし、平成25年1月の最高裁判決や同年6月の日本再興戦略などを考慮した上で、消費者の安全を確保しつつ第3類以外の医薬品もインターネット販売ができるように平成 25年12月に薬事法が改正され、平成26年6月12日から新しい販売ルールが適用されました。

新たなルールでは、医薬品の区分を見直しました。使用に注意が必要な一部の医薬品を「要指導医薬品」という新たな区分を作り、対面販売でのみ販売可能にしました。それとは別に、第1類、第2類、第3類のすべての一般用医薬品は、一定の条件でインターネットなどで販売可能になりました。
「要指導医薬品」には、スイッチ直後品目と劇薬が含まれ、薬剤師が対面で情報提供や指導をする事になっています。その為、インターネットなどでの販売はできないようになっています。
医療用医薬品については、重篤な副作用を起きるうる可能性があるため、これまでどおり、薬剤師が対面で情報提供・指導を行って販売することが義務づけられています。その為、医療よう医薬品もインターネットなどでの販売はできません。


スイッチ直後品目:「医療用医薬品」から移行になったが、まだ一般用医薬品としての使用実績があまりない為、一般用医薬品としてのリスクが確立されていない薬や医療用としての使用経験がない医薬品の事を指します。新たな制度では、「要指導医薬品」として薬剤師による対面販売が必要になっているが、原則3年の安全性調査を行い、安全性が確認されれば一般用医薬品に移行することになっています。詳細は、ベストケンコーをクリックしてください 。

Akemi Konda